年末調整の生命保険料控除の書き方【2026年版】新旧制度の違い・控除額計算・記入手順を解説

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年末調整
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「年末調整の生命保険料控除、毎年なんとなく書いているけど、これで合ってる?」「新制度と旧制度って何が違うの?」——会社員が毎年迷うのが、この生命保険料控除の記入です。

生命保険料控除は、払った保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる節税制度。正しく書けば最大で所得税12万円・住民税7万円の控除が受けられます。書き方さえ押さえれば難しくありません。

この記事では、生命保険料控除の新旧制度の違い・控除額の計算・年末調整での書き方を、2026年の最新改正も含めて解説します。

免責・ご注意
本記事は一般的な制度の解説です。税制は個別の契約内容により扱いが異なる場合があり、改正もあります。具体的な記入・控除額は、保険会社の控除証明書・勤務先の案内・国税庁の最新情報でご確認ください。
この記事のポイント

  • 生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3区分
  • 契約日で新制度(2012年以降)/旧制度(2011年以前)に分かれる
  • 控除上限は新制度で所得税12万円・住民税7万円
  • 毎秋届く「控除証明書」を見て申告書に記入する
  • 2026年分から子育て世帯は一般枠が6万円に拡大
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1. 生命保険料控除とは?3つの区分

生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料に応じて、所得から一定額を差し引ける(=課税所得を減らせる)所得控除です。控除には次の3区分があります。

区分 対象
一般生命保険料控除 死亡保険・養老保険・学資保険など
介護医療保険料控除 医療保険・がん保険・介護保険など(新制度のみ)
個人年金保険料控除 税制適格特約付きの個人年金保険

2. 新制度と旧制度の違い(契約日で判定)

生命保険料控除は、保険の契約日によって「新制度」と「旧制度」に分かれます。

項目 新制度 旧制度
契約日 2012年(平成24年)1月1日以降 2011年(平成23年)12月31日以前
区分 一般・介護医療・個人年金の3区分 一般・個人年金の2区分
各区分の上限(所得税) 4万円 5万円
合計の上限(所得税) 12万円 10万円
合計の上限(住民税) 7万円 7万円

契約日は控除証明書に記載されています(新旧どちらの制度かも証明書に明記されているので、迷う必要はありません)。

3. 控除額の計算式

各区分の控除額は、年間払込保険料に応じて計算します。

新制度(2012年以降の契約)の計算式

年間払込保険料 控除額(所得税)
2万円以下 払込保険料の全額
2万円超〜4万円以下 払込額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下 払込額×1/4+2万円
8万円超 一律4万円(上限)

旧制度(2011年以前の契約)の計算式

年間払込保険料 控除額(所得税)
2.5万円以下 払込保険料の全額
2.5万円超〜5万円以下 払込額×1/2+1.25万円
5万円超〜10万円以下 払込額×1/4+2.5万円
10万円超 一律5万円(上限)
計算例:新制度・年間払込7万円の医療保険
4万円超〜8万円以下なので、7万円×1/4+2万円=控除額3万7,500円
各区分でこの計算を行い、3区分を合計します(合計上限12万円)。

4. 2026年の改正:子育て世帯は一般枠が拡大

2026年分(令和8年分)から、子育て世帯を支援する改正が行われます。

23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除(新契約)が6万円に
2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる人に限り、新制度の一般生命保険料控除の上限が従来の4万円から6万円に拡大されます。子育て世帯の死亡保障ニーズに配慮した措置です。
ただし、生命保険料控除全体の上限は引き続き12万円のまま。一般枠が手厚くなる一方、合計の天井は変わらない点に注意しましょう。

5. 年末調整での書き方【3ステップ】

STEP1:保険会社から届く「控除証明書」を用意

毎年10〜11月頃、契約している保険会社から「生命保険料控除証明書」がハガキや書面で届きます。ここに「新旧の別」「区分(一般・介護医療・個人年金)」「年間払込保険料(申告額)」が記載されています。年末調整の記入は、この証明書を見ながら行います。

STEP2:保険料控除申告書に記入する

勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に、証明書の内容を転記します。区分ごとに以下を記入します。

  • 保険会社名
  • 保険等の種類(終身、医療、年金など)
  • 保険期間
  • 契約者・受取人の氏名
  • 新・旧の別(証明書に記載あり)
  • あなたが本年中に支払った保険料の金額(証明書の申告額)

STEP3:計算式で控除額を算出して記入

記入した払込額を、前章の計算式に当てはめて控除額を計算し、申告書の所定欄に記入します。一般・介護医療・個人年金の3区分それぞれで計算し、合計します(合計上限12万円)。最後に控除証明書を申告書に添付して勤務先に提出すれば完了です。

6. 記入時の注意点

  • 新旧の区分を間違えない:証明書に明記されている。新旧で計算式・上限が異なる
  • 新旧混在の一般枠は計算が特殊:旧契約の年間保険料が6万円超なら旧制度のみで計算(上限5万円)、6万円以下なら新旧合算可だが上限4万円。有利な方を選ぶ
  • 控除証明書の添付を忘れない:証明書がないと控除が受けられない(再発行も可能)
  • 「申告額」を記入:証明書には「証明額」と「申告額(12月までの見込み)」があり、年末調整では申告額を使う

7. よくある質問

Q1:年末調整で書き忘れたらどうなる?

控除が受けられず、税金を払いすぎたままになります。ただし、確定申告で後から控除を申請すれば取り戻せます(5年間さかのぼって可能)。

Q2:共働きで夫婦どちらが控除を受ける?

保険料を実際に支払っている人(契約者・負担者)が控除を受けます。所得が高い方で申告した方が節税メリットは大きくなる傾向があります。

Q3:地震保険料控除と一緒に書ける?

はい。同じ「保険料控除申告書」に地震保険料控除の欄もあるので、まとめて記入します(生命保険料控除とは別枠の控除です)。

まとめ:証明書を見ながら区分ごとに記入

ステップ やること
①証明書を用意 秋に届く控除証明書を確認(新旧・区分・申告額)
②申告書に転記 区分・新旧・払込額を記入
③控除額を計算 計算式で算出し合計(上限12万円)
④証明書を添付して提出 勤務先へ提出して完了

生命保険料控除の書き方は、「控除証明書を見ながら、区分ごとに新旧を区別して記入し、計算式で控除額を出す」だけ。証明書に必要な情報がすべて載っているので、難しく考える必要はありません。

2026年分からは子育て世帯(23歳未満の扶養親族あり)の一般枠が拡大されるなど、制度は少しずつ変わります。毎年の年末調整で正しく記入し、払いすぎた税金を取り戻しましょう。もし書き忘れても、確定申告で後から取り戻せるので安心してください。

生命保険料控除 記入チェックリスト

  • 保険会社の控除証明書を全部そろえたか
  • 新・旧の別を証明書で確認したか
  • 区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに記入したか
  • 計算式で控除額を算出したか(合計上限12万円)
  • 申告書に控除証明書を添付したか

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